この中では、従来単線的な流通ルートを弾力化いたしまして、計画流通米が流通段階のニーズに応じて多様なルートによって流通できるようにするとともに、また、流通の担い手でございます出荷取扱業者、卸売業者、小売業者につきまして、従来指定許可制であったものを一定の要件を備えればだれでも参入できるという登録制にいたしたところでございます。
また、自主流通米及び政府米の適正かつ円滑な流通を確保するため、その出荷取り扱い及び販売を行う業者については、現行の指定・許可制にかえて登録制とするほか、自主流通米を計画的に流通させる主体として自主流通法人を法律上位置づけることとしております。これにあわせて、その流通ルートについても、流通実態に沿うよう多様化・弾力化することとしております。
また、自主流通米及び政府米の適正かつ円滑な流通を確保するため、その出荷取り扱い及び販売を行う業者については、現行の指定・許可制にかえて登録制とするほか、自主流通米を計画的に流通させる主体として自主流通法人を法律上位置づけることとしております。これにあわせて、その流通ルートについても、流通実態に沿うよう多様化、弾力化することとしております。
私ども、不正規流通に関与いたしましたいわゆる指定業者、集荷業者あるいは許可業者、卸・小売業者でございますが、こういった指定許可業者に対しましては、関係都道府県と協力をいたしまして事実関係を確認いたしまして、食管法の規定に基づき、不正関与の程度に応じまして所要の行政措置を講じてきておるわけでございます。
○市川正一君 では、次の問題なんですが、指定調査機関及び特定債権等譲受業者、小口債権販売業者の指定許可に関する欠格条項などが第十三条で定められております。その中に信託業法、証券取引法、出資法、割賦販売法、商品ファンド法などの八つの法律に違反して罰金以上の刑を受けた者を明示しておりますが、貸金業法、訪問販売法、海外先物取引法などの違反は対象になっていないのはなぜなんでしょうか。
○和田教美君 今のお答えを聞いておりますと、とにかくお二人ともある程度の私権制限は必要だというお考えだというふうに承ったわけですけれども、それじゃなぜ国土利用計画法に基づく規制区域の指定、許可制の導入ということについて政府はちゅうちょされるのか、それをお聞きしたわけであります。
五十六年度までは都条例の中においてトルコぶろの指定許可区域に新宿はなっておりましたが、これは大変不合理なので、青少年の健全育成の見地から新宿においてトルコぶろの新設を禁止す る、そういうために除外区域にするための都条例の改正を要請いたしました。これは五十七年の十二月にその成果を得られて都条例が改正され、もはや新宿ではトルコぶろの新設ができなくなりました。
かつ、いやしくも正規の業者が不正規流通に関与していることのないよう、実態の把握と、場合によっては指定許可について今後これを取り扱わないというような強い方針をもちまして、強力な指導を並行して行っておるわけでございます。幸い、関係団体も決意を新たにしまして、これに協力する旨の申し合わせをいたしておりますので、私ども、関係者と一体となって、効果的な防止対策を進めたいと思っております。
○政府委員(松本作衞君) ただいま御指摘がありましたような点につきましては、私ども、たとえば「ユアサ・フナショク」等につきましては米の割合が一〇%ほどの会社でございまして、それ以外のいろいろな活動との関係でそういった株の取得関係が生じておるものというふうに考えておりますが、御注意がありましたような点につきましては、今後の集荷販売業者におきます指定許可の段階において十分に注意をしてまいりたいと考えます
場合でも、権利義務に関するような事項につきましては、できるだけ法律においてその政令に書くべき趣旨が明らかになるというようなことを努力したつもりでございまして、ただいま御指摘がございました集荷業者なり販売業者に対する指定なり許可なりの要件につきましては政令にゆだねてございますが、そのための趣旨というものについては法律上明らかにいたしまして、そういった法律上の趣旨に基づいて政令にゆだねると、具体的な指定、許可
をするというようなことも考えられるわけでございますが、これらの業者につきましては、私ども明確な数字をつかまえかねる実態になっておりまして、問題が出た際にこれに対応するという形が実情でございますが、こういった業者につきましては従来必ずしも取り締まり等が十分でなかった点を反省をいたしておりますので、今後、先ほど申しましたように集荷業者の指定、また販売業者の許可制ということで流通ルートを明確にいたしますとともに、これらの指定、許可
、農家の段階におきましていわゆる農家の保有米の一部が不正規業者等を通じて流通をする場合と、それからもう一つは、政府の販売いたしました米が流通段階において消化し切れない場合に、これが横流れしてやみ米として流通するというような場合があろうかと思いますが、それぞれの場合につきまして今回流通ルートの特定をいたしましたので、これらの集荷業販売業者に対する十分な指導監督の中で取り締まっていくほか、こういった指定許可
それから指定許可の基準、変更の許可などは、原子炉がすべて総理大臣の許可事項となっているのに対しまして、通常の火力発電所は通産大臣の権限範囲内となっている。また、設計工事方法、それから使用前検査等におきましても、原子力発電所は一ランク上の規制が定められております。さらに運転計画の届け出が義務づけられている。この点が大きな特徴と申せます。
うわけでございますが、今回の法律改正によりまして需要に即応した供給を図っていくということによりまして、いわゆる正規米によって需要者の欲しい米が適正に行き渡るようにするということを心がけますとともに、流通ルートを特定をいたしまして、集荷業者についての指定制、販売業者についての許可制ということで、指定業者、販売業者についての業務の適正な運営を十分に指導をするということを考えておるわけでございますし、また、こういった指定、許可
○松本(作)政府委員 ただいま申しましたような縁故米、贈答米につきましては、いわゆる個人間の無償の譲渡でございますので、これを一々公的な機関が立ち入ってチェックをしていくということはなかなかむずかしい点もあろうと思いますが、むしろこういった縁故米、贈答米の名をかりまして不正規の流通が行われるということを排除していかなければならないと考えておりまして、この点につきましては、集荷業者、販売業者の指定、許可
規制区域の指定許可事業が不用となってまいりますので、どうもこれも、そういう規制するかせぬかというのはそのときの事情によって多い場合もあるし少ない場合もある。
○中川(利)委員 当然開発規制の対象になるということでありますが、桐生市では、この地域について一年前に都市計画の線引きが終わり、県に指定許可申請を出していますけれども、県ではまだそれの許可を出しておらないので、これは東洋レーヨン側がこの地域を都市計画法に基、つく市街化区域内に組み込ませるために県に圧力をかけているからだといわれているのです。
それは一級地、二級地等々、級地によっても違いがあるわけですけれども、その場合、たばこ屋の小売り店の指定許可を受けるということだものですから、われもわれもと申諸者が出る。
ところが、私は、この指定基準というのが、あなたがお答えになりましたように、柔軟性ということになりますか、あなたのほうで、基準に基づいてのものさしでもって、事実上の指定許可をなさるわけですね。
あるいは、どれを大臣の指定許可漁業にするかというようなことは、ひとつ全部中央漁業調整審議会というところに諮って、それをきめようということを実は今度は考えております。
○大倉精一君 私のお伺いしておることは、この前の委員会において池袋の民衆駅について、あそこの百貨店の問題——丸物の問題、それについてお伺いしたんですが、そのときに、丸物の百貨店をあそこに許可をされた、通産省が許可をしたというこの経過についていろいろ意見を伺ったんですけれども、やはり通産省の方ではあそこに、たとえば審議会が四五%というものを五〇%にして通産大臣が指定、許可をしたと、これは、あの程度のものならば
なお、核燃料物質の流通の範囲を指定、許可等を受けた者に限定し、その利用の効率化をはかるとともに、各事業者について記録を保持させ、報告聴取、立ち入り検査等を行うことができることといたしております。 本案は、去る四月二十三日提案理由の説明を聴取、以来、参考人より意見を聴取するなど、きわめて熱心なる質疑が行われたのでありますが、その詳細は会議録に譲ることといたします。